2022年の2月いっぱいで晴れて
11年間の会社員生活に別れを告げた
マツイヨシノです。
この先明るい未来しか見えないのですが、
その前に灯台下暗しというか地盤固めというか、
退職に伴ってやっておくべき手続きが3つありました。
これらについて、
ボクが体験したことを説明しようと思います。
CATION!!
本記事はボクの体験をベースに書かれています。
よって、網羅的な説明ではありません。
ボクとは条件の異なる場合、本記事は参考にならない可能性があります。
社会保険制度の全体像(イメージ)
まずは3つの手続きの位置づけを説明するために
日本の社会保険制度の全体像を↑の図に示します。
※この図はあくまでもイメージです。正確ではありません。
いろいろと細分化されているのですが、
本記事に関連するところだけを抜き出すと
会社員かそうでないかでざっくり2つに分かれます。
会社員が支払うのが
- 雇用保険
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 国民年金
の4つ。
会社員ではない人が支払うのが
- 国民年金
- 国民健康保険
の2つです。
国民年金は会社員であろうがなかろうが支払います。
今回ボクは会社員ではなくなったので、それに伴い
①国民年金の支払いに関する手続き(免除申請)
②健康保険から国民健康保険への切り替え手続き
③失業保険をもらうための手続き
を行いました。
これらについてそれぞれ説明していきます。
余談ですが、
↑の図を作るにあたって
国のサイトを軽くチェックしたのですが、
言葉の定義(名づけの法則)が意味不明です。
例えば、
- 「国民年金」「国民年金保険料」という言葉は使うけど
- 「国民年金保険」という言葉は使わない。
一方で
- 「厚生年金保険」「厚生年金の保険料」という言葉は使うけど
- 「厚生年金」厚生年金保険料」という言葉は使わない。
こちらを混乱させにきているのでしょうか?
このブログではあまり気にせずに
「〇〇保険、〇〇保険料」
という言葉を使っています。
正確な表記ではないかもしれませんが
気にしないでもらえると幸いです。
①国民年金の支払いに関する手続き(免除申請)
まずは国民年金の手続きについてです。
国民年金は会社員であろうがなかろうが
支払う必要があります。
会社員のときは給料から天引きされていたのですが
退職すると自分で支払わなければならなくなるため、
その切り替えのために
市役所で手続きをする必要があるわけです。
なお、退職によって収入がゼロになる(激減する)場合、
国民年金の支払いが免除、または減額できるとのことでした。
いずれにせよ、
市役所で手続きが必要になります。
ちなみに、年金はボクらが国に「支払う」ものなので、
何もしないでいるといずれ催促が来ます。
国民年金は支払わなくてもデメリットが感じにくいですが、
催促が来るといろいろ面倒くさそうなので、
手続きはしておきましょう。
ボクが手続きに行ったときの記事はこちらです。
ちなみに「厚生年金」については、
退職したことにより支払いが不要になるので
何もする必要はありません。
②健康保険から国民健康保険への切り替え手続き
次に
「健康保険」から「国民健康保険」への切り替えについてです。
※実際には「会社の健康保険の継続」という選択肢もあります。
それについてはこちらを参照ください。
これまたネーミングがややこしいですが、
- 会社員は「健康保険」
- 会社員以外は「国民健康保険」
を支払っています。
退職するとこれが切り替わるため、
その手続きを市役所で行う必要があります。
これも国民年金と同様
ボクらが国に「支払う」ものなので、
何もしないでいるといずれ催促が来ます。
そして国民年金とは異なり
手続きをしないと保険証がないため
医療費が3.3倍(3割負担→10割負担)になるという
明確なデメリットがあります。
手続きはしておきましょう。
ボクが手続きに行ったときの記事はこちらです。
③失業保険をもらうための手続き
ボクが退職後に必要な手続きとして
まず思い浮かんだのが失業保険です。
これは↑の図のように
会社員時代支払う雇用保険と紐づいていて、
一定期間雇用保険料を支払っていると
失業保険をもらう権利が発生します。
失業保険は年金や健康保険とは異なり
ボクらが「支払う」のではなく「受け取る」制度なので、
手続き(および認定)をしないともらえません。
面倒くさそうですが、
せっかく在職時代に雇用保険料を支払っていたのだから
少しは返してもらいましょう。
ボクが失業保険を受け取るまでの過程については
こちらでまとめています。
良ければご覧ください。
ちなみに、またネーミングの話ですが
失業保険というのは通称で
正確には↓の図に示すように
「雇用保険」の中の
「失業等給付」の中の
「求職者給付」の中の
「一般被保険者に対する求職者給付」の中の
「基本手当」
のことを指すようです。
まあ、もらうものもらえれば
名称なんかどうでもいいですね。
【おまけ】④住民税の手続きは「不要」
おまけとして、
住民税についても書いておきます。
住民税も国民年金と同様、
在職時は会社が給与天引きしてくれていたので
気にする必要はありませんでしたが、
退職したら自分で支払う必要があります。
そのために手続きが必要だと思い
市役所に行って聞いてきたのですが、
どうやら基本的に何も手続きはいらないようです。
ルール上は
1/1~4/30までに退職した場合で、5/31までに支払われる予定の給与又は退職手当等が残りの税額を超えるときは、本人の申出に関係なく一括徴収で納入することが義務付けられています。
地方税法第321の5第2項
というものがあるそうです。
2022年2月に退職したボクの場合、
「2022年1/1~退職までの給与&退職手当」が
「5/31までに給与天引きされるはずだった住民税」より
大きかったため↑のルールが適用され、
会社が天引きしてくれていました。
ボクは何もしていません。
ボクが住民税に対して
次にアクションするのは
6月に納付通知が届いてからになります。
なお、
退職が5/1以降の場合も
納付通知が届くまでは
退職者が何かアクションを
起こす必要はありません。
つまり
- 1/1~4/30に退職 :6月に届く納付通知に従う*
- 5/1以降に退職 :適宜届く納付通知に従う
ということで、
違いは納付通知が届くタイミングです。
いずれにせよ、通知が来たら
それに従ってアクションすればよいそうです。
*「1/1~退職までの給与&退職手当」が「5/31までに給与天引きされるはずだった住民税」より少ない場合は、6月以前に納付通知が届くはずです(未確認)。
まとめ
11年間会社勤めしたボクが
退職後に必要だった手続きは、
でした。
体験談の記事も是非参考にしてみてください。
ちなみに、制度の仕組みや必要書類がわかっていなくても、
- 国民年金と健康保険(と住民税)については市役所へ
- 失業保険についてはハローワークへ
行けばいいということがわかっていれば
あとは総合受付で
「退職したので、年金/保険/税金/失業保険の
手続きをしに来ました」と言えば、
然るべき窓口に案内してもらえます。
そして窓口に行けば担当の人が
めちゃくちゃ(時にまどろっこしくなるくらい)丁寧に
手続きについて説明してくれます。
ネット等で事前調査してから
1度で手続きを終わらせるのが一番効率的ですが、
もしあなたがボクと同じように
のんびりする時間が欲しくて退職したのであれば、
「手続きの方法」を聞くために
散歩がてらに役所に行くのも
ある意味「優雅」な時間の使い方で
よいのではないでしょうか?
それでは~
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